COLUMN

キャバクラ・ガールズバーの給与明細テンプレート|載せる項目と書き方、雇用と業務委託の違い

・ 経営者・店長・内勤向け

この記事の答え

キャストの給与明細には、時給と働いた時間、バックの内訳、日払いで渡した額、雑費など引いたお金、源泉徴収、振込か手渡しかを載せます。雇用のキャストには給与明細を渡す決まりがあり、スマホで渡すなら本人の承諾が要ります。そのまま使える項目のテンプレートも載せています。

目次
  1. 給与明細に載せる項目
  2. 給与明細の書き方の例
  3. 給与明細のテンプレート
  4. 時給保証の差額はどう書く?
  5. 雇用と業務委託で何が違う?
  6. 給与明細の渡し方:紙・スマホ・手渡し
  7. 手渡しの給料はどう記録する?
  8. キャストから「計算が違う」と言われた時の確かめ方
  9. 給与明細でよくあるトラブルと防ぎ方
  10. 経営者・内勤・キャストで見る所
  11. 内勤が給料日までにやること
  12. よくある質問

キャストの給与明細には、給料がどう決まったかを本人が自分で確かめられる内訳を載せます。時給と働いた時間、バックの種類ごとの額、日払いで先に渡した額、引いたお金、源泉徴収の5つがそろえば、給料日の「計算が違う」はほとんど起きません。

雇用契約のキャストに給与を払う時は、所得税法で給与明細(支払明細書)を渡す決まりがあります。業務委託のキャストへの報酬は扱いが違いますが、内訳を渡すとトラブルを防げます。キャバクラでもガールズバー(ガルバ)でも、載せる項目は同じです。

給与明細に載せる項目

キャストの給与明細の項目
区分載せる項目書き方の例
勤務出勤日数・働いた時間18日・108時間
時給時給と時給の額時給3,000円 × 108時間
バック指名・ドリンク・ボトル・同伴などの種類ごとドリンク 42杯 / 本指名 12本
手当時給保証の差額、皆勤など保証の差額
引くお金日払い・雑費・罰金の扱いなど日払い 8回分
税源泉徴収計算期間の日数で控除
支払い差し引きの支払額、振込か手渡しか振込

バックは合計だけでなく、種類ごとの数と額を載せます。「ドリンク何杯・本指名何本」が分かると、キャストは自分の記録と照らし合わせられます。ポイント制やスライド時給のお店は、その月の点数や売上と、決まった時給の段も載せます。

給与明細の書き方の例

給与明細の例(業務委託・31日の月・架空の数字)
時給 3,000円 × 108時間
324,000円
ドリンクバック 42杯
+ 42,000円
本指名バック 12本
+ 36,000円
同伴の手当 3回
+ 9,000円
報酬の合計
411,000円
源泉徴収((411,000 − 5,000 × 31日)× 10.21%)
− 26,137円
日払い(8回)
− 80,000円
雑費
− 6,000円
支払額
298,863円

源泉徴収の出し方はホステス報酬の源泉徴収の計算方法にくわしく書いています。

給与明細のテンプレート

エクセルや紙で明細を作る時は、次の表をひな形にして、キャストごとに1枚作ります。使わない項目は消し、バックの種類はお店のメニューに合わせて足します。

キャストの給与明細のテンプレート(〇年〇月分)
項目数・時間金額
名前・契約(雇用/業務委託)
計算期間〇月1日〜〇月末日(〇日)
出勤日数・働いた時間〇日・〇時間
時給(ポイント制・スライドなら決まった段も)〇円 × 〇時間〇円
ドリンクバック〇杯〇円
指名バック(本指名・場内)〇本〇円
ボトル・同伴などのバック〇本・〇回〇円
手当(時給保証の差額・皆勤など)〇円
報酬(給与)の合計〇円
源泉徴収− 〇円
日払い〇回− 〇円
雑費など引くお金(1行ずつ)− 〇円
支払額・支払い方(振込/手渡し)・支払日〇円

業務委託のキャストの源泉徴収は計算ツールで確かめられます。雇用のキャストは源泉徴収税額表で出し、社会保険料などを引く場合はその行も足します。

日払いは、その月に先に渡した給与なので、源泉徴収を計算した後の額から引きます。日払いを日ごとの報酬として払っているお店は、源泉の計算期間が変わるので、どちらの扱いかを先に決めておきます。

時給保証の差額はどう書く?

時給保証の期間中のキャストは、ポイント制などで決まる時給と保証の時給を並べて書き、差額を手当として載せます。保証の額だけを載せると、キャストは自分の本来の時給が分からず、保証が終わった月に「急に下がった」と感じます。

時給保証の書き方の例(架空の数字)
ポイント制で決まった時給 2,500円 × 60時間
150,000円
保証の時給 3,000円との差額 500円 × 60時間
+ 30,000円
時給の額
180,000円

保証の期間がいつまでかも明細に書いておくと、保証が終わった後の時給の話がしやすくなります。

雇用と業務委託で何が違う?

雇用契約で働くキャストに給与を払う人は、所得税法第231条で給与の支払明細書を渡す決まりがあります。業務委託のキャストへのホステス報酬は給与ではないので、この条文の対象ではありません。

  • 雇用:給与明細を渡す決まりがある。給与から引けるのは税・社会保険などと、労使の書面の協定で決めたものだけ(労働基準法第24条)
  • 業務委託:ホステス報酬として源泉徴収する。同じ人に年50万円を超えて払ったら、翌年1月31日までに税務署へ支払調書を出す
  • 業務委託:2024年11月からのフリーランス法で、報酬の額や支払期日などの取引の条件を、書面かメールなどで本人に示す決まりがある

雇用か業務委託かは、契約書の名前ではなく働き方の中身で判断されます。引くお金(雑費・罰金など)の決め方は問題になりやすい所なので、社会保険労務士や税理士に確かめてください。2026年11月時点の内容です。

給与明細の渡し方:紙・スマホ・手渡し

給与明細は紙で渡すほか、スマホで見られる形でも渡せます。雇用のキャストにスマホで渡すには、本人の承諾が要り、本人から紙で欲しいと言われたら紙で渡します(所得税法第231条第2項)。

  • 紙:給料日に手渡し。持ち帰って失くしやすく、出し直しの手間がかかる
  • スマホ:本人が自分のページでいつでも見られる。過去の月も見返せる
  • 手渡しの給料:渡した額と日を記録し、受け取りを確かめておく

国税庁は、決めた期限までに返事が無ければ承諾とみなす、と前もって知らせる方法も示しています。スマホで渡すと決めたら、入店の時にまとめて伝えておくとスムーズです。

手渡しの給料はどう記録する?

給料を現金で手渡しするお店は、渡した日・額・渡した人を記録し、本人に受け取ったことを確かめます。手渡しは振込と違って記録が自然には残らないので、後で「もらっていない」と言われた時に困ります。

  • 封筒に明細と現金を一緒に入れ、渡す前に内勤2人で額を確かめる
  • 渡した日と額を、給与の記録に「支払済み」として残す
  • 一部だけ渡した時は、残りの額と渡す日を本人と決めて記録する
  • 受け取りのサインをもらうか、スマホの明細で本人が確かめた記録を残す

キャストから「計算が違う」と言われた時の確かめ方

  1. 本人がどの項目を違うと思っているか(時間・杯数・指名・日払い)を聞く
  2. その項目の元の記録(打刻・伝票・日払いの記録)を日ごとに出す
  3. 会計の後に直した伝票が無いか、直した記録を確かめる
  4. 間違いがあれば明細を直して渡し直し、直した理由を伝える

元の記録を日ごとに見せられると、問い合わせの多くはその場で終わります。記録が無いと、本人の記憶とお店の記憶の食い違いになり、どちらも引けなくなります。

給与明細でよくあるトラブルと防ぎ方

  • バックが合計だけで、キャストが自分の数と比べられない → 種類ごとの数と額を載せる
  • 日払いの回数が本人の記憶と違う → 渡した日と額を、その場で記録する
  • 雑費の説明が無い → 何にいくら引いたかを1行ずつ載せる
  • 会計の後に直した伝票が明細に入っていない → 伝票とバックを同じ記録から出す
  • 時給保証の差額が分からない → 保証の額と実際の時給の額を並べて載せる

給与明細は「本人が自分で計算し直せるか」で見直します。キャストが自分の記録と照らせる内訳があれば、問い合わせは確かめるだけで終わります。

経営者・内勤・キャストで見る所

  • 経営者:引くお金の決まりが書面で決まっているか、源泉徴収と支払調書の漏れが無いか
  • 内勤:日払い・雑費・伝票の直しが明細に入っているか、払った額を記録したか
  • キャスト:自分の出勤日数・ドリンクの杯数・指名の本数が、自分の記録と合っているか

雇用のキャストの給与から引く源泉徴収は、ホステス報酬の式ではなく、国税庁の源泉徴収税額表で出します。雇用と業務委託のキャストが同じお店にいる時は、明細の書き方も人によって分けます。

雇用か業務委託かで、引く税の出し方、渡す書類、明細の決まりが変わります。キャストごとにどちらの契約かを名簿に残しておくと、内勤が替わっても間違えません。

内勤が給料日までにやること

  1. 打刻の直しと、伝票を直した分のバックを確かめる
  2. 日払いの合計と雑費をキャストごとに確かめる
  3. 源泉徴収を出し、支払額を確かめる
  4. 明細を渡し、振込・手渡しの支払いを記録する
UNIGHTでは

UNIGHTでは、スタンダードから出勤・伝票・日払いから給与を計算し、源泉徴収まで入った給与明細ができます。キャストは本人だけの個人ページでいつでも明細を見られ、払った額は給与の支払いで記録して、全店の支払い一覧で残りを確かめられます。

UNIGHTの画面:iPadの打刻・勤怠(出勤・退勤の時刻・日払い・時刻の直し)

よくある質問

キャバクラのキャストに給与明細を渡す義務はありますか?

雇用契約のキャストに給与を払う時は、所得税法第231条で給与明細を渡す決まりがあります。業務委託のホステス報酬はこの条文の対象ではありませんが、内訳を渡すとトラブルを防げます。

給与明細をLINEやスマホで渡してもいいですか?

雇用のキャストには、本人の承諾を得ればスマホなどで渡せます。本人から紙で欲しいと言われたら紙で渡します。

日払いは給与明細にどう書きますか?

その月に先に渡した額として、回数と合計を「引くお金」に載せます。源泉徴収を計算した後の額から引きます。

業務委託のキャストにも支払調書は要りますか?

ホステス報酬として同じ人に年50万円を超えて払った時は、翌年1月31日までに支払調書を税務署へ出します。

FOR OWNERS

伝票を入れたら、
給与明細まで。

UNIGHTは、ガールズバー・コンカフェ・キャバクラ・ラウンジのPOSです。
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