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雑費(引かれもの)とは?キャバクラの給料から引かれるお金の中身と明細の書き方

雑費(引かれもの)とは

雑費(引かれもの)は、キャストの給料から差し引くお金のことで、厚生費・ヘアメイク代・送り代などが入ります。何を・いくら引くかはお店によって違うので、入店の時に伝え、明細に分けて書くことが大切です。

目次
  1. 給料から引かれるものにはどんな種類がある?
  2. 明細の書き方の例
  3. 引いてよいものと、気をつけるもの
  4. 立場ごとに見るところ
  5. よくある質問

雑費(引かれもの)は、キャストの給料から差し引くお金のことです。お店によって「厚生費」「備品代」などとも呼ばれ、何を・いくら引くかはお店によって違います。

引く額が分からないと、キャストは「給料が思ったより少ない」と感じます。入店の時に一覧で伝え、明細でも1つずつ分けて書くのが、もめないための基本です。

給料から引かれるものにはどんな種類がある?

よくある引かれもの
名前中身よくある決め方
雑費・厚生費おしぼり・備品・控室などの費用1回の出勤ごとに定額
ヘアメイク代お店で頼んだヘアメイク使った回数×額
送り代閉店後の車の送り使った回数×額、距離で変える店も
衣装代お店の衣装を借りた分1回ごとか月ごと
日払い前払いした給料渡した額をそのまま
源泉徴収所得税国税庁の計算方法どおり

明細の書き方の例

明細は、支給の合計から何をいくら引いたかを1行ずつ書きます。「控除 80,500円」のように1行にまとめると、キャストが自分で確かめられません。

給与明細の引かれものの例(架空の数字・源泉徴収は省略)
支給額(時給+バック)
300,000円
雑費 500円×16回
−8,000円
ヘアメイク代 1,000円×15回
−15,000円
送り代 500円×15回
−7,500円
日払いの合計
−50,000円
差し引いた後の額
219,500円
支給額(時給+バック) 300,000円差し引いた後の額219,500円引く80,500円雑費 500円×16回−8,000円ヘアメイク代 1,000円×15回−15,000円送り代 500円×15回−7,500円日払いの合計−50,000円
支給額のうち引かれる分を1つずつ分けて書く

引いてよいものと、気をつけるもの

雇用契約(アルバイトなど)で働く人の給料は、法令で決まったものと、働く人の代表と書面で決めたものしか引けません(労働基準法24条)。遅刻や欠勤の「罰金」は、減給の制裁として上限があり(同91条)、あらかじめ違約金の額を決めておくことは禁止されています(同16条)。

業務委託で働く人でも、引く項目と額は契約で決めて、あらかじめ伝えておく必要があります。高すぎる引かれものは、トラブルや退店のきっかけになります。

雇用か業務委託かで、引けるものの決まりが違います。今の引かれものに問題がないかは、社会保険労務士に確かめてください。

立場ごとに見るところ

  • 経営者:引かれものの額が、求人で出している条件と合っているか
  • 内勤:送り代やヘアメイク代を、使った回数どおりに引いているか
UNIGHTでは

スタンダードの給与計算で、雑費・厚生費を給料から引く欄を出せます。呼び名はお店に合わせて変えられ、給与明細には「控除」「源泉」「日払い」が分かれて並びます。キャストは個人ページで自分の明細を確かめられます。

よくある質問

キャバクラの雑費とは何ですか?

キャストの給料から差し引くお金のことで、おしぼりや備品などの費用として1回の出勤ごとに定額で引くお店があります。額はお店によって違います。

雑費はいくらまで引かれますか?

決まった相場はなく、お店によって違います。雇用契約で働く人の給料から引けるものには法律の決まりがあります。

遅刻の罰金を給料から引いてもよいですか?

雇用契約で働く人には、減給の制裁として上限があり、違約金の額をあらかじめ決めておくことも禁止されています。社会保険労務士に確かめてください。

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