雑費(引かれもの)は、キャストの給料から差し引くお金のことで、厚生費・ヘアメイク代・送り代などが入ります。何を・いくら引くかはお店によって違うので、入店の時に伝え、明細に分けて書くことが大切です。
雑費(引かれもの)は、キャストの給料から差し引くお金のことです。お店によって「厚生費」「備品代」などとも呼ばれ、何を・いくら引くかはお店によって違います。
引く額が分からないと、キャストは「給料が思ったより少ない」と感じます。入店の時に一覧で伝え、明細でも1つずつ分けて書くのが、もめないための基本です。
給料から引かれるものにはどんな種類がある?
| 名前 | 中身 | よくある決め方 |
|---|---|---|
| 雑費・厚生費 | おしぼり・備品・控室などの費用 | 1回の出勤ごとに定額 |
| ヘアメイク代 | お店で頼んだヘアメイク | 使った回数×額 |
| 送り代 | 閉店後の車の送り | 使った回数×額、距離で変える店も |
| 衣装代 | お店の衣装を借りた分 | 1回ごとか月ごと |
| 日払い | 前払いした給料 | 渡した額をそのまま |
| 源泉徴収 | 所得税 | 国税庁の計算方法どおり |
明細の書き方の例
明細は、支給の合計から何をいくら引いたかを1行ずつ書きます。「控除 80,500円」のように1行にまとめると、キャストが自分で確かめられません。
- 支給額(時給+バック)
- 300,000円
- 雑費 500円×16回
- −8,000円
- ヘアメイク代 1,000円×15回
- −15,000円
- 送り代 500円×15回
- −7,500円
- 日払いの合計
- −50,000円
- 差し引いた後の額
- 219,500円
引いてよいものと、気をつけるもの
雇用契約(アルバイトなど)で働く人の給料は、法令で決まったものと、働く人の代表と書面で決めたものしか引けません(労働基準法24条)。遅刻や欠勤の「罰金」は、減給の制裁として上限があり(同91条)、あらかじめ違約金の額を決めておくことは禁止されています(同16条)。
業務委託で働く人でも、引く項目と額は契約で決めて、あらかじめ伝えておく必要があります。高すぎる引かれものは、トラブルや退店のきっかけになります。
雇用か業務委託かで、引けるものの決まりが違います。今の引かれものに問題がないかは、社会保険労務士に確かめてください。
立場ごとに見るところ
- 経営者:引かれものの額が、求人で出している条件と合っているか
- 内勤:送り代やヘアメイク代を、使った回数どおりに引いているか
よくある質問
キャバクラの雑費とは何ですか?
キャストの給料から差し引くお金のことで、おしぼりや備品などの費用として1回の出勤ごとに定額で引くお店があります。額はお店によって違います。
雑費はいくらまで引かれますか?
決まった相場はなく、お店によって違います。雇用契約で働く人の給料から引けるものには法律の決まりがあります。
遅刻の罰金を給料から引いてもよいですか?
雇用契約で働く人には、減給の制裁として上限があり、違約金の額をあらかじめ決めておくことも禁止されています。社会保険労務士に確かめてください。