ホステス報酬の源泉徴収は、お店がホステス(キャスト)に報酬を払う時に所得税を差し引いて国に納める仕組みです。2026年11月時点で、(報酬−5,000円×計算期間の日数)×10.21%で計算し、翌月10日までに納めます。
ホステス報酬の源泉徴収は、お店がホステス(キャスト)に報酬を払う時に所得税を差し引き、お店が国に納める仕組みです。キャバクラ・ガールズバー・コンカフェ・ラウンジなどで、業務委託として報酬を払う時に使います。
2026年11月時点の国税庁の案内では、(1回に払う報酬−5,000円×計算期間の日数)×10.21%で計算します。1円未満は切り捨て、差し引いた税は払った月の翌月10日までに納めます。
5,000円×日数の「日数」は何日?
日数は、出勤した日数でもお店の営業日数でもなく、報酬の計算期間の全部の日数です。月払いなら、その月の日数(30日や31日)をそのまま使います。
ここを出勤日数で計算すると、引く額が大きくずれます。半月ごとに払うなら15日や16日、というように、払い方に合わせて期間を決めます。
源泉徴収の計算例
| 報酬 | その月の日数 | 差し引く税 |
|---|---|---|
| 750,000円 | 31日 | 60,749円 |
| 400,000円 | 30日 | 25,525円 |
| 140,000円 | 28日 | 0円(控除の方が大きい) |
- 報酬
- 400,000円
- 控除 5,000円×30日
- −150,000円
- 税をかける額
- 250,000円
- 源泉徴収 250,000円×10.21%
- 25,525円
1円未満は切り捨て(2026年11月時点の国税庁の案内による)
納める期限と、年が明けてからの手続き
- 納める期限:払った月の翌月10日まで。ホステス報酬には、半年ごとにまとめて納める特例は使えない
- 支払調書:同じ人に1年で50万円を超えて払ったら、翌年1月31日までに税務署へ出す
- 同じ月に給与も払った人:控除の額からその給与の額を引いて計算する
間違えやすいところ
- 出勤日数で控除を計算してしまう
- 内勤(黒服)の給料にもホステス報酬の計算を使ってしまう
- 日払いのたびに計算するか月末にまとめるかを、月によって変えてしまう
雇用契約(アルバイトなど)で働くキャストの給料は、ホステス報酬ではなく給与として源泉徴収します。どちらにあたるかは働き方で決まるので、税理士に確かめてください。くわしい計算はホステス報酬の源泉徴収の計算方法で書いています。
内勤が月末にすることは、キャストごとの報酬を確定させ、その月の日数で税を出し、合計を翌月10日までに納めることです。計算した日数と率を明細に残しておくと、後から確かめやすくなります。
よくある質問
ホステス報酬の源泉徴収はどう計算しますか?
2026年11月時点では、(報酬−5,000円×計算期間の日数)×10.21%で計算し、1円未満は切り捨てます。
5,000円×日数の日数は出勤日数ですか?
いいえ。出勤日数ではなく、報酬の計算期間の全部の日数です。月払いならその月の日数を使います。
源泉徴収した税はいつまでに納めますか?
払った月の翌月10日までです。ホステス報酬には、半年ごとにまとめて納める特例は使えません。
報酬が少なくて計算がマイナスになったら?
控除の額が報酬より大きければ、差し引く税は0円です。