売掛(ツケ)は、お客様がその日の代金を払わず、後日払う約束で帰ることです。お店の売上にはその日に入りますが、現金が入るのは回収した日です。
売掛(ツケ)は、お客様がその日の会計を払わずに帰り、給料日や次の来店の時に払ってもらうやり方です。常連のお客様や、担当のキャストが責任を持つお客様に限って認めるお店が多くあります。
売掛は、その日の売上には入りますが、お金はまだお店に入っていません。そのため、レジの現金とは分けて管理します。分けておかないと、レジ締めで現金が足りないように見えたり、回収した現金が売上に二重に数えられたりします。
売上と現金がずれる流れ
| 日 | 出来事 | その日の売上 | その日の現金 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 | 山田様 30,000円をツケで会計 | 30,000円 | 0円 |
| 10月20日 | 山田様が20,000円を現金で払う | 0円 | 20,000円 |
| 10月31日 | 残り10,000円を現金で払う | 0円 | 10,000円 |
回収したお金は、回収した日のレジの現金に入りますが、売上は会計した日にもう数えてあります。回収の日に売上としてもう一度入れないことが、売掛の管理でいちばん間違えやすいところです。
売掛の管理で記録すること
- 誰の売掛か(お客様の名前)と、担当のキャスト
- いくらか、いつの会計か(伝票の番号)
- いつまでに払ってもらう約束か
- 払ってもらった日と額(分けて払う時は1回ずつ)
- 何日たっても払われていないか
未回収を防ぐには
未回収を防ぐいちばんの方法は、売掛を認めるお客様と上限の額を先に決めておくことです。そのうえで、たまっている売掛を毎週決まった日に見て、日にちがたっているものから声をかけます。
- 売掛を認める条件(常連のみ・上限○万円まで、など)を決めて内勤に伝える
- ツケで会計する時は、お客様の名前と払う約束の日を記録する
- 週に1回、未回収の一覧を日にちの古い順に見る
- 払ってもらったら、その日のうちに回収を記録する
売掛の時効は何年?
今の民法では、お金を請求できる権利は、請求できると知った時から5年使わないと時効で消えます(民法166条)。2020年4月の民法の改正より前は、飲食代は1年で時効になる決まりでした。
未回収の売掛をキャストに払わせる決まりは、もめごとになりやすいところです。雇って働いてもらうキャストの給料から勝手に引くことは、労働基準法の「給料は全額払う」決まり(24条)や「罰金を前もって決めてはいけない」決まり(16条)に触れるおそれがあります。決まりを作る時は弁護士など専門家に確かめてください。
iPadの会計で「ツケ」を選んで、誰のツケかを入れて確定します。売上は会計した日に入り、Webの売掛の画面に、お客様ごとの残りと何日たったかが並びます。回収(分けての回収も)は、その画面で今日の日付で記録され、レジ締めの現金に入ります。

よくある質問
売掛とツケは同じですか?
同じ意味で使われます。お客様がその日に払わず、後日払う約束にしたお金のことです。
売掛はいつの売上になりますか?
会計した日の売上になります。お金を受け取った日は現金が増えるだけで、売上としてもう一度数えません。
売掛の時効は何年ですか?
今の民法では、請求できると知った時から5年です(民法166条)。2020年4月より前は飲食代は1年でした。
売掛をキャストに払わせてもいいですか?
もめごとになりやすく、雇って働いてもらう人の給料から引くと労働基準法に触れるおそれもあります。決まりを作る時は弁護士など専門家に確かめてください。