ガールズバーは、カウンター越しに女性スタッフがお酒を出し、会話を楽しむバーです。席に付いて接待をしないので、風営法の1号許可ではなく、深夜にお酒を出すなら深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業します。
ガールズバーは、カウンター越しに女性スタッフがお酒を出し、会話を楽しむバーです。キャバクラのようにスタッフがお客様の隣に座って接待をしないのが、いちばんの違いです。
接待をしないので、風営法の1号許可は要りません。深夜0時以降もお酒を出して営業するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出します(2026年11月時点)。
ガールズバーとキャバクラの違い
| ガールズバー | キャバクラ | |
|---|---|---|
| 接客 | カウンター越し | 隣に座って接待 |
| 必要な手続き | 飲食店営業許可+深夜酒類の届出 | 飲食店営業許可+風営法の1号許可 |
| 深夜0時以降 | 届出をすれば営業できる | 原則として営業できない |
| 料金 | 1時間ごとのチャージ+ドリンク | セット料金+指名料+ドリンク・ボトル |
| 給料 | 時給+ドリンクバック | 時給+指名・ドリンク・ボトルのバック |
ガールズバーで「接待」にあたることは?
警察庁の解釈では、特定の少しのお客様の近くに居続けて談笑したり、一緒に歌ったり、ゲームをしたりすることは接待にあたります。お酌をしてすぐに離れること、カウンターの中で注文に応じてお酒を出すこと、あいさつや少しの世間話は、接待にあたらないとされています。
接待にあたる接客をするなら、1号許可が必要です。許可なしで接待をすると無許可営業になり、2025年6月28日からは罰則も重くなりました。
ガールズバーで気をつけること
- カウンターの外に出てお客様の隣に座らない
- 18歳未満の子を22時以降にお客様に接する仕事に就かせない
- 20歳未満にお酒を出さない
- 働く人の生年月日・在留資格を書類で確かめ、記録を残す
- 料金を偽って説明したり、恋愛感情につけこんで注文させたりしない
ガールズバーの売上とバック
ガールズバーの売上は、1時間ごとのチャージと、お客様がスタッフに頼むキャストドリンクが中心です。スタッフの給料は時給にドリンクバックを足す形が多く、杯数の記録がそのまま給料になります。
どこまでが接待にあたるかは、最後は管轄の警察署が判断します。開業前に警察署で確かめてください。届出の流れは開業の届出で書いています。
経営者や代理店は、開業の前に「接待にあたる接客をしない店にするか」を決めると、必要な手続きと内装の条件がはっきりします。
卓を使わず伝票を開いて注文・会計する「シンプルモード」を選べるので、カウンターだけのお店でも使えます。キャストドリンクは名前を押すたびに1杯ずつ増え、ドリンクバックと時給はそのまま給与まで計算されます。

よくある質問
ガールズバーとキャバクラの違いは?
ガールズバーはカウンター越しに接客し、隣に座って接待をしません。そのため風営法の1号許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業します。
ガールズバーに風営法の許可は必要ですか?
接待をしなければ1号許可は要りません。深夜0時以降もお酒を出すなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です(2026年11月時点)。
ガールズバーで隣に座るのは違法ですか?
特定のお客様の隣に居続けて談笑するのは接待にあたり、1号許可がないと無許可営業になります。