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深夜酒類提供飲食店営業とは?届出の流れ・必要な条件と1号許可との違い

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時から朝6時までの間にお酒を主に出す飲食店の営業で、営業を始める日の10日前までに公安委員会(窓口は警察署)へ届け出ます。ガールズバーやバーの多くがこの届出で営業し、接待はできません。

目次
  1. 深夜酒類の届出が必要なお店
  2. 深夜酒類と1号許可の違い
  3. 届出の流れ
  4. 届出の後に守ること
  5. 立場ごとに見るところ
  6. よくある質問

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時から朝6時までの間に、お酒を主に出す飲食店の営業です。営業を始める日の10日前までに、都道府県の公安委員会(窓口は警察署)へ届け出ます(2026年11月時点)。

許可ではなく届出なので、条件を満たして書類を出せば営業できます。ただしこの届出では接待はできず、接待をするなら風営法の1号許可が必要です。

接待をする?するしない警察署へ申請風営法の1号許可深夜0〜6時は原則営業できない0時以降もお酒を出す深夜酒類の届出開店の10日前まで接待はできないどちらも 保健所の飲食店営業許可 が別に必要
接待をするかで、取る許可・届出が分かれます(2026年11月時点)

深夜酒類の届出が必要なお店

深夜0時以降もお酒を出して営業するバー・ガールズバー・コンカフェ・居酒屋などが対象です。ラーメン店や牛丼店のように、主食をいつも出している飲食店は対象から外れます。

深夜酒類と1号許可の違い

深夜酒類の届出と1号許可の違い(2026年11月時点)
深夜酒類の届出1号許可
手続き届出(営業開始の10日前まで)許可(下りてから営業)
接待できないできる
深夜0時以降営業できる原則として営業できない
客室の広さ1室9.5㎡以上(1室だけなら除く)1室16.5㎡以上など
客室の明るさ20ルクスを超える5ルクスを超える

届出の流れ

  1. 物件が、条例で深夜の酒類の営業を禁止した地域にないか確かめる
  2. 保健所で飲食店営業許可を受ける
  3. 届出書と営業の方法を書いた書類などをそろえる
  4. 営業を始める日の10日前までに警察署へ出す

添える書類や禁止の地域は都道府県で違います。管轄の警察署で確かめてください。

届出の後に守ること

  • 接待をしない(隣に座って談笑し続ける、一緒に歌うなど)
  • 18歳未満を22時以降にお客様に接する仕事に就かせず、20歳未満にお酒を出さない
  • 働く人の生年月日・国籍・在留資格を書類で確かめ、記録を残す
  • 料金を偽って説明したり、恋愛感情につけこんで注文させたりしない
  • 辞めたらすぐ払うことを条件に、高すぎる借金を負わせない

深夜にお酒を出すお店にも、2025年6月28日からの悪質な営業の禁止がかかっています。届出だけで済むお店でも、接客のしかたで1号許可が必要になる点に気をつけます。

立場ごとに見るところ

  • 経営者:接待をしない店にするか、1号許可を取って接待をする店にするかを、物件を決める前に決める
  • 代理店:開業を手伝う時は、届出の時期(営業の10日前まで)から逆算して準備を進める

よくある質問

深夜酒類提供飲食店営業の届出はいつまでに出しますか?

営業を始める日の10日前までに、警察署を通して公安委員会へ出します(2026年11月時点)。

深夜酒類の届出だけで接待はできますか?

できません。接待をするなら風営法の1号許可が必要です。

深夜酒類の届出と1号許可の違いは?

深夜酒類は届出で深夜も営業できますが接待はできません。1号許可は接待ができますが、深夜0時から朝6時までは原則として営業できません。

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