深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時から朝6時までの間にお酒を主に出す飲食店の営業で、営業を始める日の10日前までに公安委員会(窓口は警察署)へ届け出ます。ガールズバーやバーの多くがこの届出で営業し、接待はできません。
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時から朝6時までの間に、お酒を主に出す飲食店の営業です。営業を始める日の10日前までに、都道府県の公安委員会(窓口は警察署)へ届け出ます(2026年11月時点)。
許可ではなく届出なので、条件を満たして書類を出せば営業できます。ただしこの届出では接待はできず、接待をするなら風営法の1号許可が必要です。
深夜酒類の届出が必要なお店
深夜0時以降もお酒を出して営業するバー・ガールズバー・コンカフェ・居酒屋などが対象です。ラーメン店や牛丼店のように、主食をいつも出している飲食店は対象から外れます。
深夜酒類と1号許可の違い
| 深夜酒類の届出 | 1号許可 | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出(営業開始の10日前まで) | 許可(下りてから営業) |
| 接待 | できない | できる |
| 深夜0時以降 | 営業できる | 原則として営業できない |
| 客室の広さ | 1室9.5㎡以上(1室だけなら除く) | 1室16.5㎡以上など |
| 客室の明るさ | 20ルクスを超える | 5ルクスを超える |
届出の流れ
- 物件が、条例で深夜の酒類の営業を禁止した地域にないか確かめる
- 保健所で飲食店営業許可を受ける
- 届出書と営業の方法を書いた書類などをそろえる
- 営業を始める日の10日前までに警察署へ出す
添える書類や禁止の地域は都道府県で違います。管轄の警察署で確かめてください。
届出の後に守ること
- 接待をしない(隣に座って談笑し続ける、一緒に歌うなど)
- 18歳未満を22時以降にお客様に接する仕事に就かせず、20歳未満にお酒を出さない
- 働く人の生年月日・国籍・在留資格を書類で確かめ、記録を残す
- 料金を偽って説明したり、恋愛感情につけこんで注文させたりしない
- 辞めたらすぐ払うことを条件に、高すぎる借金を負わせない
深夜にお酒を出すお店にも、2025年6月28日からの悪質な営業の禁止がかかっています。届出だけで済むお店でも、接客のしかたで1号許可が必要になる点に気をつけます。
立場ごとに見るところ
- 経営者:接待をしない店にするか、1号許可を取って接待をする店にするかを、物件を決める前に決める
- 代理店:開業を手伝う時は、届出の時期(営業の10日前まで)から逆算して準備を進める
よくある質問
深夜酒類提供飲食店営業の届出はいつまでに出しますか?
営業を始める日の10日前までに、警察署を通して公安委員会へ出します(2026年11月時点)。
深夜酒類の届出だけで接待はできますか?
できません。接待をするなら風営法の1号許可が必要です。
深夜酒類の届出と1号許可の違いは?
深夜酒類は届出で深夜も営業できますが接待はできません。1号許可は接待ができますが、深夜0時から朝6時までは原則として営業できません。