風営法の1号許可とは
風営法の1号許可は、お客様の隣に座って接待をし、お酒や食事を出すお店が受ける許可です。キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブなどが対象で、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可が要ります。
風営法の1号許可は、お客様を接待して、お酒や食事を出すお店が受ける許可です。キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブなどが対象で、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可を受けます(申請の窓口は警察署)。
風営法でいう「接待」は、歓楽的な雰囲気を作ってお客様をもてなすことです。特定のお客様の隣に座って談笑し続ける、一緒に歌う、ゲームをするといった接客がこれにあたります。
1号許可が必要なお店・要らないお店
| お店の形 | 手続き |
|---|---|
| キャバクラ・クラブ・ラウンジ | 1号許可 |
| 接待をしないガールズバー・コンカフェ | 深夜0時以降にお酒を出すなら深夜酒類の届出 |
| 接待をするガールズバー・コンカフェ | 1号許可 |
1号許可の主な条件
- 客室の広さ:和室は1室9.5㎡以上、それ以外は1室16.5㎡以上(客室が1室だけなら除く)
- 外から客室の中が見えず、客室の中に見通しを妨げる設備がない
- 客室の出入口に鍵をかけない
- 客室の明るさが5ルクスを超える
- 営業所ごとに管理者を1人決める
- 場所の決まり(条例で定める地域)や、営業する人の欠格事由に当てはまらない
場所の決まりは都道府県の条例で違います。2025年11月28日から欠格事由も増えました。物件を決める前に、管轄の警察署で確かめてください。
1号許可の店の営業時間
1号許可の店は、深夜0時から朝6時までは営業できません。都道府県の条例で決めた地域・日は、条例の時刻まで延ばせます。
許可を受けた後に守ること
- 料金をお店の中に表示し、偽って説明しない
- 恋愛感情につけこんで注文させない、頼まれていない飲食を出さない
- 18歳未満に接待をさせず、20歳未満にお酒を出さない
- 働く人の生年月日・国籍・在留資格を書類で確かめ、記録を残す
- 辞めたらすぐ払うことを条件に、高すぎる借金を負わせない
2025年6月28日から、無許可営業の罰則は5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)に重くなりました。
申請の流れ
- 物件が場所の決まりに合うか、警察署で確かめる
- 保健所で飲食店営業許可を受ける
- 必要な書類をそろえ、警察署に1号許可を申請する
- 許可が下りてから営業を始める
よくある質問
風営法の1号許可とは何ですか?
お客様を接待してお酒や食事を出すお店が、営業所ごとに都道府県の公安委員会から受ける許可です。
1号許可の店は何時まで営業できますか?
深夜0時から朝6時までは営業できません。条例で決めた地域・日は条例の時刻まで延ばせます(2026年11月時点)。
1号許可なしで接待をするとどうなりますか?
無許可営業になり、2025年6月28日からは5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)の対象です。