お店の種類と届出 ・ ふうえいほうのいちごうきょか

風営法の1号許可とは?キャバクラ・ラウンジに必要な許可の条件・営業時間・申請の流れ

風営法の1号許可とは

風営法の1号許可は、お客様の隣に座って接待をし、お酒や食事を出すお店が受ける許可です。キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブなどが対象で、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可が要ります。

目次
  1. 1号許可が必要なお店・要らないお店
  2. 1号許可の主な条件
  3. 1号許可の店の営業時間
  4. 許可を受けた後に守ること
  5. 申請の流れ
  6. よくある質問

風営法の1号許可は、お客様を接待して、お酒や食事を出すお店が受ける許可です。キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブなどが対象で、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可を受けます(申請の窓口は警察署)。

風営法でいう「接待」は、歓楽的な雰囲気を作ってお客様をもてなすことです。特定のお客様の隣に座って談笑し続ける、一緒に歌う、ゲームをするといった接客がこれにあたります。

接待をする?するしない警察署へ申請風営法の1号許可深夜0〜6時は原則営業できない0時以降もお酒を出す深夜酒類の届出開店の10日前まで接待はできないどちらも 保健所の飲食店営業許可 が別に必要
接待をするかで、取る許可・届出が分かれます(2026年11月時点)

1号許可が必要なお店・要らないお店

お店の形と手続き(2026年11月時点)
お店の形手続き
キャバクラ・クラブ・ラウンジ1号許可
接待をしないガールズバー・コンカフェ深夜0時以降にお酒を出すなら深夜酒類の届出
接待をするガールズバー・コンカフェ1号許可

1号許可の主な条件

  • 客室の広さ:和室は1室9.5㎡以上、それ以外は1室16.5㎡以上(客室が1室だけなら除く)
  • 外から客室の中が見えず、客室の中に見通しを妨げる設備がない
  • 客室の出入口に鍵をかけない
  • 客室の明るさが5ルクスを超える
  • 営業所ごとに管理者を1人決める
  • 場所の決まり(条例で定める地域)や、営業する人の欠格事由に当てはまらない

場所の決まりは都道府県の条例で違います。2025年11月28日から欠格事由も増えました。物件を決める前に、管轄の警察署で確かめてください。

1号許可の店の営業時間

1号許可の店は、深夜0時から朝6時までは営業できません。都道府県の条例で決めた地域・日は、条例の時刻まで延ばせます。

許可を受けた後に守ること

  • 料金をお店の中に表示し、偽って説明しない
  • 恋愛感情につけこんで注文させない、頼まれていない飲食を出さない
  • 18歳未満に接待をさせず、20歳未満にお酒を出さない
  • 働く人の生年月日・国籍・在留資格を書類で確かめ、記録を残す
  • 辞めたらすぐ払うことを条件に、高すぎる借金を負わせない

2025年6月28日から、無許可営業の罰則は5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)に重くなりました。

申請の流れ

  1. 物件が場所の決まりに合うか、警察署で確かめる
  2. 保健所で飲食店営業許可を受ける
  3. 必要な書類をそろえ、警察署に1号許可を申請する
  4. 許可が下りてから営業を始める

よくある質問

風営法の1号許可とは何ですか?

お客様を接待してお酒や食事を出すお店が、営業所ごとに都道府県の公安委員会から受ける許可です。

1号許可の店は何時まで営業できますか?

深夜0時から朝6時までは営業できません。条例で決めた地域・日は条例の時刻まで延ばせます(2026年11月時点)。

1号許可なしで接待をするとどうなりますか?

無許可営業になり、2025年6月28日からは5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)の対象です。

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