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夜のお店のインボイスとは?領収書に書くことと登録の考え方

インボイス(適格請求書)とは

インボイスは、お店の登録番号や消費税の額などを書いた領収書・請求書のことです。接待で使ったお客様が、経費の消費税を差し引くために求めます。飲食店は宛名を省ける「簡易インボイス」を出せます。

目次
  1. インボイスの領収書に書くこと
  2. 登録するかの考え方
  3. まちがえやすいところ
  4. よくある質問

インボイス(適格請求書)は、売った側の登録番号や、税率ごとの消費税の額などを書いた領収書・請求書です。2023年10月からインボイス制度が始まり、会社が経費の消費税を差し引くには、原則としてインボイスを受け取って残しておく必要があります。

夜のお店では、接待でお店を使った会社員や経営者から「インボイスの領収書をください」と言われることがあります。お店がインボイスを出すには、税務署に申請して登録番号(「T」と13けたの数字)をもらう必要があります。

領収書(簡易インボイス)店名・登録番号 T+13けた要る取引の日要る取引の内容要る10%対象 33,000円要る税率 か 消費税の額どちらかお客様の名前(宛名)省いてよい
飲食店は宛名を省ける簡易インボイスを出せます(国税庁の説明から)

インボイスの領収書に書くこと

飲食店のように、不特定多数のお客様に売るお店は、書くことを少し省いた「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を出せます(国税庁・2026年11月時点)。夜のお店の領収書は、多くがこちらで足ります。

インボイスと簡易インボイスで書くこと(国税庁の説明から)
書くことインボイス簡易インボイス
お店の名前と登録番号必要必要
取引の日必要必要
取引の内容必要必要
税率ごとに分けた合計の額必要必要
税率と消費税の額両方必要どちらか一方でよい
お客様の名前(宛名)必要省いてよい

お店で出すお酒や食事は、軽減税率の対象から外れているので、税率はすべて10%です。そのため、夜のお店の領収書では「10%対象」の合計と消費税の額を書くのが一般的です。

領収書に載る消費税の例(税込の会計の場合)
お会計(税込)
33,000円
うち10%対象
33,000円
内消費税(10%)
3,000円

サービス料も消費税の対象に入ります。消費税の額の端数の扱いは税理士に確かめてください。

登録するかの考え方

インボイスに登録すると、お店は消費税を納める事業者になります。売上が小さく、これまで消費税を納めていなかったお店は、登録すると納める消費税が増えます。一方で、法人のお客様が多いお店は、登録していないと接待で選ばれにくくなることがあります。

  • 接待・法人のお客様がどれくらいいるか
  • 今、消費税を納めているか(売上の大きさ)
  • 領収書の再発行や、手書きの領収書の扱いをどうするか

まちがえやすいところ

  • 登録番号の無い手書きの領収書を出してしまう
  • 同じ会計の領収書を2枚出し、どちらが本物か分からなくなる
  • 再発行した領収書に「再発行」と書かず、二重に使われる

登録するかどうか、キャストへの支払いをどう扱うかは、お店の売上や働き方で変わります。国税庁のインボイス制度のページや税理士に確かめてください。

UNIGHTでは

お店の設定に登録番号を入れておくと、iPadからレシートプリンターで出す領収書に番号が入ります。宛名と但し書きを入れて出せ、内消費税を載せるかも設定で選べます。出した領収書は1枚ずつ通し番号付きで記録され、刷り直すと「再発行」と入ります。記録はWebで確かめられます。

よくある質問

キャバクラの領収書でもインボイスは必要ですか?

お客様が経費にして消費税を差し引くには、登録番号などが書かれた領収書が必要です。お店が登録していなければ出せません。

インボイスの領収書に宛名は必要ですか?

飲食店のように不特定多数のお客様に売るお店は、宛名を省ける簡易インボイスを出せます(国税庁・2026年11月時点)。

夜のお店の消費税は8%と10%のどちらですか?

お店で出すお酒や食事は軽減税率の対象から外れているので、10%です。

インボイスに登録しないとどうなりますか?

法人のお客様から、登録番号のある領収書を求められた時に応えられません。登録するかどうかは税理士に相談してください。

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