インボイスは、お店の登録番号や消費税の額などを書いた領収書・請求書のことです。接待で使ったお客様が、経費の消費税を差し引くために求めます。飲食店は宛名を省ける「簡易インボイス」を出せます。
インボイス(適格請求書)は、売った側の登録番号や、税率ごとの消費税の額などを書いた領収書・請求書です。2023年10月からインボイス制度が始まり、会社が経費の消費税を差し引くには、原則としてインボイスを受け取って残しておく必要があります。
夜のお店では、接待でお店を使った会社員や経営者から「インボイスの領収書をください」と言われることがあります。お店がインボイスを出すには、税務署に申請して登録番号(「T」と13けたの数字)をもらう必要があります。
インボイスの領収書に書くこと
飲食店のように、不特定多数のお客様に売るお店は、書くことを少し省いた「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を出せます(国税庁・2026年11月時点)。夜のお店の領収書は、多くがこちらで足ります。
| 書くこと | インボイス | 簡易インボイス |
|---|---|---|
| お店の名前と登録番号 | 必要 | 必要 |
| 取引の日 | 必要 | 必要 |
| 取引の内容 | 必要 | 必要 |
| 税率ごとに分けた合計の額 | 必要 | 必要 |
| 税率と消費税の額 | 両方必要 | どちらか一方でよい |
| お客様の名前(宛名) | 必要 | 省いてよい |
お店で出すお酒や食事は、軽減税率の対象から外れているので、税率はすべて10%です。そのため、夜のお店の領収書では「10%対象」の合計と消費税の額を書くのが一般的です。
- お会計(税込)
- 33,000円
- うち10%対象
- 33,000円
- 内消費税(10%)
- 3,000円
サービス料も消費税の対象に入ります。消費税の額の端数の扱いは税理士に確かめてください。
登録するかの考え方
インボイスに登録すると、お店は消費税を納める事業者になります。売上が小さく、これまで消費税を納めていなかったお店は、登録すると納める消費税が増えます。一方で、法人のお客様が多いお店は、登録していないと接待で選ばれにくくなることがあります。
- 接待・法人のお客様がどれくらいいるか
- 今、消費税を納めているか(売上の大きさ)
- 領収書の再発行や、手書きの領収書の扱いをどうするか
まちがえやすいところ
- 登録番号の無い手書きの領収書を出してしまう
- 同じ会計の領収書を2枚出し、どちらが本物か分からなくなる
- 再発行した領収書に「再発行」と書かず、二重に使われる
登録するかどうか、キャストへの支払いをどう扱うかは、お店の売上や働き方で変わります。国税庁のインボイス制度のページや税理士に確かめてください。
よくある質問
キャバクラの領収書でもインボイスは必要ですか?
お客様が経費にして消費税を差し引くには、登録番号などが書かれた領収書が必要です。お店が登録していなければ出せません。
インボイスの領収書に宛名は必要ですか?
飲食店のように不特定多数のお客様に売るお店は、宛名を省ける簡易インボイスを出せます(国税庁・2026年11月時点)。
夜のお店の消費税は8%と10%のどちらですか?
お店で出すお酒や食事は軽減税率の対象から外れているので、10%です。
インボイスに登録しないとどうなりますか?
法人のお客様から、登録番号のある領収書を求められた時に応えられません。登録するかどうかは税理士に相談してください。